1950-12-02 第9回国会 衆議院 本会議 第7号
片山内閣は、食料品配給公団法、油糧配給公団法、飼料配給公団法及び食糧管理法の一部改正の法律案の上程をいたしておりまして、国会において審議の過程にあつたのであります。ところが、ただいま申し上げました時刻に、農林委員会は突如再開、討論を開始いたしまして、非常なる騒擾のうちに、一体委員会が正式に開かれたのか開かれていないのかわからない。
片山内閣は、食料品配給公団法、油糧配給公団法、飼料配給公団法及び食糧管理法の一部改正の法律案の上程をいたしておりまして、国会において審議の過程にあつたのであります。ところが、ただいま申し上げました時刻に、農林委員会は突如再開、討論を開始いたしまして、非常なる騒擾のうちに、一体委員会が正式に開かれたのか開かれていないのかわからない。
御承知のように、食料品配給公団法及び油糧配給公団法は、他の公団法令と同様、その成立以来毎年有効期限を一年延長する措置をとりつつ今日に及んでおるのでありまして、現行法では、いずれも本年四月一日失効することとなるのでありますが、政府は食糧品配給公団が現に取扱つておりまする味噌、醤油及び乳製品につきましては、漸次需給状況が好転し、もはや公団方式による強力を統制を必要としないと認め、今回は食料品配給公団法の
さらに油糧配給公団法の一部を改正する法律案の内容にいたしましても、今日食料品配給公団法は存続の必要がないという見地から廃止するのだが、その中の砂糖を今度は油糧公団にくつつけるというこの理由です。私は、機構を簡素化して、公団方式を大いに整理するということには賛成であるが、この砂糖という問題については、もちろん現在は、ビート糖以外は全部輸入であります。
油糧配給公団法及び食料品配給公団法の一部を改正する法律 (油糧配給公団法の改正)第一條 油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。 第十四條第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。 第三十一條第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
○坂本政府委員 食料品配給公団法及び油糧配給公団法は、御承知のごとく当該公団法の規定により、本年四月一日失効することとなるのでありますが、食料品配給公団が取扱つているみそ、しよう油及び乳製品については、漸次需給状況が好転し、もはや公団による一手買取り販売による強力な統制を必要としないと認められるに至りましたので、今回政府は食料品配給公団法の有効期間の延長の措置をとらず、食料品配給公団を解散せしめることに
食料品配給公団法又び油糧配給公団法は、御承知のごとく当該公団法の規定により本年四月一日失効することとなるのでありますが、食料品配給公団が取扱つている味噌、醤油又び乳製品については、漸次需給状況が好転し、もはや公団による一手買取販売による強力な統制を必要としないと認められるに至りましたので、今回政府は、食料品配給公団法の有効期間の延長の措置をとらず食料品配給公団を解散せしめることに決定したのでありますが
油糧配給公団は、設立当初の基本金は、一千万円でありましたが、昭和二十四年五月三十一日、食料品配給公団法等の一部を改正する法律に基いて、第五国会において、十五億円の基本金の増額を御承認願いました。これは油糧配給公団が、貿易特別会計に対する輸入油糧の買取資金の決済に充当するためであります。
食料品配給公団は昨年、すなわち昭和二十三年の二月二十一日に設立いたしたのでありまして、設立の目的は、食料品配給公団法に規定せられておりますように、「経済安定本部総務長官の定める割当計画及び配給手続に従い、みそ、しようゆ、アミノ酸(グルタミン酸ソーダを含む、)砂糖、罐詰、乳製品その他命令で定める食料品(以下食料品という。)の適正な配給に関する事務を行うことを目的」としておるのであります。
油糧配給公団は、設立当初の基本金は一千万円でありましたが、昭和二十四年五月三十一日食料品配給公団法の一部を改正する等の法律に基いて、第五国会において十五億円の基本金の増額を御承認願いました。これは油糧配給公団が貿易特別会計に対する輸入油糧の買取り資金の決済に充当するためであります。
それから更に食料品配給公団法の一部を改正する等の法律案、これも同様でございます。それからもう二件はお手許に配付はしてございませんが、厚生委員会の方から消費生活協同組合法の一部を改正する法律案、それからもう一つは青少年の不良化防止に関する決議案、以上四件が委員会審査省略を要求しておられます。
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午後一時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法第十二條の規定によ る監理委員会の委員任命につき同意 を求める件 ○農業協同組合法等による産業組合の 資産の承継等に関する法律案、食料 品配給公団法の一部を改正する等の 法律案、消費生活協同組合法の一部 を改正する法律案及び青少年不良化 防止に関する
○参事(寺光忠君) 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律案の一件はありますが、食料品配給公団法の一部を改正する等の法律案はお手許に謄写版刷りが全議員に配られるような用意ができておる。厚生の方の二件はまだその用意ができません。先程受取つたばかりであります。
與仁君 加賀 操君 徳川 宗敬君 山崎 恒君 板野 勝次君 池田 恒雄君 國井 淳一君 岡村文四郎君 濱田 寅藏君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ————————————— ○食料品配給公団法
○國務大臣(森幸太郎君) 食料品配給公団法の一部を改正する等の法律案提案理由を御説明いたします。 食料品配給公団法の一部を改正する等の法律案につき提案の理由を申上げたいと存じますが、農林省において所管いたしまする配給公団は五つを数えておるのでありますが、即ち食料品配給公団、飼料配給公団、油糧配給公団、食糧配給公団及び肥料配給公団の五公団であります。
議題にありますのは、食料品配給公団法の一部を改正する等の法律案でありまして、参議院に先議として、当委員会に付託されました。これから御審議を煩わすわけでありますが、最初に、農林大臣から提案理由の説明を伺うことにいたします。
石油配給公団法、配炭公団法、肥料配給公団令、酒類配給公団法、食料品配給公団法、飼料配給公団法、油糧配給公団法の各配給公団法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて、徹底的な統制を実施する必要のあるものについて、その一手買取販賣機関の設立の根拠法規として制定されたものでありまして、これらの公団は普通の割当配給の手続によつては、適切な配給の確保が困難な重要物資について、一手買取販賣を実施しておいつたのであります